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国民健康保険法第83・84条

国民健康保険法第83条

(設立、人格及び名称)
第83条 保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会 (以下「連合会」という。)を設立することができる。

2. 連合会は、法人とする。

3. 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」 という文字を用いなければならない。

4. 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。


国民健康保険法第84条

(設立の認可等)
第84条 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を 統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

2. 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3. 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、 当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。