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紙媒体による請求(提出)

介護給付費の請求(提出)方法は、原則伝送又は電子媒体となっています

「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」第2条(下記参照)により、 電子請求(伝送又は電子媒体)となっております。紙媒体でご請求(提出)されている事業所におかれましては、 早急に「伝送」又は「電子媒体」による請求(提出)にしてください。

介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令〔抜粋〕

(平成12年3月7日 厚生省令 第20号)

最終改正:平成25年1月18日厚生労働省令第4号

(介護給付費等又は総合事業費の請求)

第2 条 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。

2  介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。

3  指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。

附 則 抄

(経過措置)

第2 条 指定居宅サービス事業者等であって、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行うことが特に困難と認められるものは、当分の間、第2条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第14条(同令第30条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第13条(同令第32条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等を請求することができる。

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施設の取扱い

平成12年3月8日付 厚生省老人保健福祉局 事務連絡「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求について」より

介護保険施設は、介護給付費等に関する費用を請求しようとするときは、 審査支払機関に電子情報処理組織によるか、又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは 光ディスク(以下「磁気テープ等」という。)を提出しなければならない。なお、

  1. 施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設
  2. 施設サービスと支給限度額管理が不要な単品サービスを行う50床未満の介護保険施設
  3. 施設サービスと支給限度額管理が必要な在宅サービス一種類のみ行う50床未満の介護保険施設
  4. 施設サービスと支給限度額管理が不要な単品サービスおよび一種類の在宅サービスを行う50床未満の介護保険施設

であって、電子情報処理組織又は磁気テープ等を用いた請求を行うことが特に困難と認められるものは、 当分の間、請求に関する省令に定める帳票を用いて介護給付費等の請求を行うことができる。

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介護給付費請求明細書の編綴(へんてつ)

(1)介護給付費請求明細書の編綴

介護給付費請求明細書は、サービス提供月分ごとに綴じ各月分ごとに綴じひもやホッチキスで左上角を止め提出。

サービス提供月が、3ヶ月分あれば3冊となります。
(医療保険の請求と異なり、保険者毎に請求書を付けないでください)

介護給付費請求書の編綴

※事業所毎(事業所番号が異なる毎)サービス提供月毎に介護給付費請求書を添付し作成する。

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(2)給付管理票の編綴

給付管理票は、提出月でまとめるため1冊にまとめ綴じひもやホッチキスで左上角を止め提出。

給付管理票の編綴

※給付管理票の修正をおこなうとき給付管理票の右上に赤字で修正 (上図※1参照)と記入して同じ総括票に綴じて提出。

※居宅介護サービス計画費(様式第七)は、 介護給付費請求書(1)に綴じて提出してください。

介護給付費請求書等の様式

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