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国民健康保険とは?
国民健康保険とは?
国民健康保険の加入者は、職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)の加入者、75歳以上等で後期高齢者医療制度の加入者および生活保護を受けている人以外の方となります。
病気やケガで医療機関や薬局を受診する場合に、「国民健康保険証」を窓口に提示することで医療費の一定の割合を国民健康保険が負担します。
なお、国民健康保険を運営する市町村および国保組合を「保険者」といい、加入者のことを「被保険者」といいます。
【保険給付割合と一部負担金の割合】
|
保険給付割合 |
一部負担金の割合 |
0歳 〜 義務教育就学前 |
8割 |
2割 |
義務教育就学 〜 69歳 |
7割 |
3割 |
70歳 〜 74歳
(高齢受給者※1) |
現役並み所得者 |
7割 |
3割 |
一般所得者 |
8割 |
昭和19年4月1日以前生まれの方 |
1割 ※2 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
2割 |
- ※1:70歳から74歳の方は「国民健康保険被保険者証」とは別に、一部負担金の割合を表示した「高齢受給者証」が交付されます。(前期高齢者医療制度)
- ※2:本来、一部負担金の割合は2割ですが特例措置により1割を国が負担するので、原則、窓口負担は1割となります。
一部負担金には上限額があります。詳しくは「高額療養費制度とは」をご覧ください。
次のようなときはお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口へ14日以内に届けましょう
1. 国民健康保険の被保険者になるとき
- 他市区町村から転入したとき(ただし、職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などの資格がなくなったとき
- 子供が生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
2. 国民健康保険の被保険者でなくなるとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 職場の健康保険などへ入ったとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けはじめたとき
保険料(税)は期日までに納めましょう
- 国民健康保険料(税)は、みなさんの医療費を賄う大切な財源です。
- 国保の資格を得た月から納めます。
- 届出が遅れると、資格の得た月までさかのぼって国民健康保険料(税)を納めることになります。
- 保険料(税)のことについては、各保険者の窓口にお問いあわせください。