会社などを退職し、国民健康保険に加入して年金を受けている人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けます。
※ 平成20年4月の高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止されました。ただし、経過措置として平成26年度まで(65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで)退職者医療制度は存続します。
詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合わせ下さい。
被用者年金各法に基づく老齢または退職を支給事由とする年金の給付を受けることができる
国民健康保険の被保険者のうち、下記の要件に該当する人。
(老人保健法の適用対象者をのぞく)
退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にあるものを含む。)その他3親等以内の親族であって、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入によって生計をたててる人で、下記の要件に該当する人。
転入した場合、適用除外非該当による資格取得の場合、一般被保険者が新たに退職被保険者となる場合には、年金証書を受けとってから、14日以内に市区町村の窓口に届け出て、国民健康保険退職被保険者証の交付を受けてください。
(手続きには「年金証書」「国民健康保険被保険者証」「印鑑」が必要です)
世帯状況、収入額を確認するため、14日以内に市区町村の窓口に届け出てください。
医療機関の窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。
一部負担金は以下の通りです。
退職被保険者本人 | 70歳未満 医療費の3割 |
70歳以上 医療費の1割 または3割 |
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被扶養者家族 | 3歳未満 医療費の2割 |
3歳以上70歳未満 医療費の3割 |
70歳以上 医療費の1割 または3割 |
※70歳以上の人は「国民健康保険高齢受給者証」が必要となります。
※入院中の食事代は別途負担となります。
※75歳からは、老人保健制度の適用を受けます。