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国民健康保険団体連合会とは?

国民健康保険団体連合会は 国民健康保険法第83条(*)に基づき、会員である保険者(都道府県・市町村・国民健康保険組合)が 共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人で、 設立にあたっては都道府県知事の認可を必要とし、全国47都道府県にそれぞれ設立されています。

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