急速な少子高齢化の進展に伴い、社会保障全体の費用が増え続け、医療費の伸びが著しい状況にあります。このような社会情勢を背景に、国民皆保険を維持し、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとしていく抜本的な医療制度の見直しが行われ、平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(医療制度改革関連法)が成立しました。
この法律の制定により、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が後期高齢者医療制度を運営することが規定され、平成20年4月より後期高齢者医療制度が実施されました。
県内すべての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と連携しながら制度を運営しています。
⇒神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ (外部リンク)
(1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方すべて
(2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいの状態にあることにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。
(1) 療養の給付:自己負担割合は、1割 ・2割 ・3割のいずれかになります。
⇒ 自己負担割合の詳細は、下記のリンクをご確認ください。(外部リンク)
負担割合について (神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ内)
(2) 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費(被保険者が資格証明書を受けている場合の給付)、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費