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障害者総合支援制度とは?

障害福祉サービス事業については、制度発足当初から行政の主導による「措置制度」でありましたが、平成15年4月からは障害者自らがサービスを選択でき、事業所との契約を結ぶことによってサービスを受ける「支援費制度」となりました。

平成18年4月からは「支援費制度」の理念を継承し、「自立した」日常生活又は社会生活が営むことのできるよう必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目標とする理念の「障害者自立支援法」を制定、平成18年4月1日からその一部を施行し、同年10月からは完全施行となりました。

その後、平成24年6月には「障害者自立支援法」の「自立した」の部分を「基本的人権に享有する個人としての尊厳にふさわしい」とし、「地域生活支援事業」その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ると共に、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする基本概念の「障害者総合支援法」が施行されました。

障害者総合支援事業は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

障害者・児

障害者総合支援の仕組み

障害者自立支援制度の仕組み

神奈川県国民健康保険団体連合会の役割

神奈川県国民健康保険団体連合会では、事業所・施設が提供する利用者サービスに係る請求受付・障害介護給付費等の支払事務を神奈川県内の全自治体からの委託を受け行っており、業務については、「電子請求受付システム」及び「かながわ自立支援給付費等支払システム」を運用し、円滑且つ迅速に行っております。

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