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交通事故に遭ったら
交通事故など、他人の行為によってうけた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則です。 なお、国民健康保険でお医者さんにかかることができますが、 その医療費は加害者の代わりに一時的に立てかえるだけで、 あとで国民健康保険が加害者に請求します。 したがって下記の届出の手順にそってすみやかに対処してください。

届け出の手順
1 警察に届け出る
交通事故に遭ったら、すぐに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。
2 市区町村の国民健康保険窓口に届け出る
国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
市区町村の窓口での届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届(市区町村の窓口で受取って記入してください)
- 交通事故証明書(警察でもらってください)
- 国民健康保険証
- 印かん
- その他必要書類(市区町村窓口でおたずねください)
示談の前に市区町村の窓口へ
国民健康保険で治療を受けた時は、示談をする前に必ず市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。