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介護保険とは?
介護保険の目的
介護サービスは、加齢による病気等で介護や日常生活の支援が必要となった人に対し、その人が持つ心身の能力を活かし自立した日常生活を営めるように、保健医療と福祉の両面から総合的・一体的に提供されます。サービスの提供は、介護が必要な状態の軽減と悪化の防止、介護が必要な状態になってしまうことへの予防という観点から行われ、医療との連携が重視されています。
介護や日常生活の支援が必要な人(要介護認定を受けた人)は、心身の状況や生活環境に応じて自ら選択したサービスを、多様な事業者や施設から総合的・効率的にうけます。サービスの内容や水準は、できる限り、自分の住まいで、能力に応じた自立した生活ができるように配慮することとされています。
国保連合会の役割は、市町村から委託を受けて、居宅介護サービス費等の請求に関する審査及び支払を行います。居宅サービス事業所等からの居宅介護サービス費等の請求を受付けて、提出される給付管理票及び請求明細を照合し、上限審査等を行い居宅サービス事業所等に介護給付費を支払います。 また、利用者等からの介護サービスの利用に対する不満や苦情・相談に対応し、苦情申立書の提出により調査を行い、事業者等に対しサービスの改善に対する指導・助言を行っています。
要介護認定の申請からサービス利用まで
介護保険サービスは、要介護者(常時介護が必要な状態の人) または要支援者(要介護状態となるおそれがあり日常生活に支援が必要な状態の人)を対象としています。 市町村は申請をうけて要介護・要支援の認定を行い、 利用者は認定された要支援1〜2・要介護1〜5の要介護度 (介護が必要な程度)に応じた量の保険サービスがうけられます。 要介護認定の申請からサービス利用までは、次のとおりです。
要介護認定の申請からサービス利用までの流れ(1)

要介護認定の申請からサービス利用までの流れ(2)

介護給付費の請求と支払い
基本的な考え方
- 介護保険指定事業者並びに基準該当サービス事業者(以下「事業者」という)が利用者に提供した介護給付費の請求は、 国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)に請求します。
- 事業者は原則として、サービス利用料の1割を利用者に請求し、残り9割を国保連合会に請求します。
- 市町村から委託を受けた国保連合会では、事業者からの請求を審査(記載事項・限度額管理)し、 事業者に保険給付分を支払います。
- 国保連合会に請求できる介護給付費は、都道府県知事が指定した「指定事業者」によって提供されるサービスと 「基準該当事業者」の内、市町村と受領委任契約を締結している事業者の提供されるサービスが対象となります。
- 国保連合会に請求できるサービスの内容は次のとおりです。
介護サービス
| 区分 | 介護給付 | |
| サービス種類 | 明細書様式 | |
| 居宅サービス | 11:訪問介護 12:訪問入浴介護 13:訪問看護 14:訪問リハビリテーション 31:居宅療養管理指導 15:通所介護 16:通所リハビリテーション 17:福祉用具貸与 |
様式第二 |
| 21:短期入所生活介護 | 様式第三 | |
| 22:短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 様式第四 | |
| 23:短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) | 様式第五 | |
| 33:特定施設入所者生活介護 | 様式第六の三 | |
| 居宅介護支援 | 43:居宅介護支援 | 様式第七 |
| 施設サービス | 51:介護老人福祉施設 | 様式第八 |
| 52:介護老人保健施設 | 様式第九 | |
| 53:介護療養型医療施設 | 様式第十 | |
| 地域密着型 サービス |
71:夜間対応型訪問介護 72:認知症対応型通所介護 73:小規模多機能型居宅介護 |
様式第二 |
| 32:認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 様式第六 | |
| 36:地域密着型特定施設入居者生活介護 | 様式第六の三 | |
| 38:認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 様式第六の五 | |
| 54:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 様式第八 | |
介護予防サービス
| 区分 | 予防給付 | |
| サービス種類 | 明細書様式 | |
| 居宅サービス | 61:介護予防訪問介護 62:介護予防訪問入浴介護 63:介護予防訪問看護 64:介護予防訪問リハビリテーション 34:介護予防居宅療養管理指導 65:介護予防通所介護 66:介護予防通所リハビリテーション 67:介護予防福祉用具貸与 |
様式第二の二 |
| 24:介護予防短期入所生活介護 | 様式第三の二 | |
| 25:介護予防短期入所療養介護 (介護老人保健施設) |
様式第四の二 | |
| 26:介護予防短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等) |
様式第五の二 | |
| 35:介護予防特定施設入居者生活介護 | 様式第六の四 | |
| 居宅予防支援 | 46:介護予防支援 | 様式第七の二 |
| 地域密着型 サービス |
74:介護予防認知症対応型通所介護 75:介護予防小規模多機能型居宅介護 |
様式第二の二 |
| 37:介護予防認知症対応型共同生活介護 (短期利用以外) |
様式第六の二 | |
| 39:介護予防認知症対応型共同生活介護 (短期利用) |
様式第六の六 | |
介護給付費請求の流れ

- (1)
- 受給者から依頼を受け、指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- (2)
- 作成された、居宅サービス計画は利用者の同意を得て有効となります。
- (3)
- 指定居宅介護支援事業者はケアプランを基に事業者ごとのサービス提供票を作成し指定居宅サービス事業者に送付します。
- (4)
- 指定居宅サービス事業者は、居宅サービス計画に基づいて各種の居宅介護サービスを提供します。受給者は、サービス利用料の自己負担(1割)を指定居宅サービス事業者に支払います。
- (5)
- 指定居宅介護支援事業者はサービス計画に基づいて給付管理票、及び居宅サービス計画費の請求書を作成します。指定居宅サービス事業者は、提供したサービス実績に基づいて居宅サービス費の請求書を作成します。
- (6)
- 指定居宅介護支援事業者は給付管理票、及び居宅サービス計画費を国保連合会に請求(提出)します。指定居宅サービス事業者は、居宅サービス費の請求書を国保連合会に請求します。
- (7)
- 国保連合会では、受給者毎に介護報酬の請求総額を算出し、給付管理票と突合することにより指定事業者からの請求の審査を行います。
- (8)
- 国保連合会の審査結果に問題がなければ、各事業者への支払を行うと共に 各市町村へ事業者への支払いに対する請求を行います。
介護保険料について
介護保険は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と国・県・市町村の負担分を財源に運営しています。介護サービスを充分に提供できるように、そして介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。詳しくは、市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。