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高額療養費制度

医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた金額について医療保険が負担します。

70歳未満の人の場合(令和8年8月診療分〜)

区分 所得要件 限度額
ア 旧ただし書所得(※1)
901万円超
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】※3
イ 旧ただし書所得(※1)
600万円超〜901万円以下
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】※3
ウ 旧ただし書所得(※1)
210万円超〜600万円以下
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】※3
エ 旧ただし書所得(※1)
210万円以下
61,500円
【44,400円】※3
オ 住民税非課税(※2) 36,900円
【24,600円】※3

※1 旧ただし書所得:同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計

※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合。

※3 【 】内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

☆  世帯合算の対象となるのは、患者一人の負担額が、月ごと、医療機関ごと
(医科・歯科別)、入院、外来別に21,000円を超える場合です。なお、入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。

☆  人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。また、70歳未満の区分ア、イに該当する場合の自己負担限度額は20,000円となります。

くわしくは市区町村国保担当課にお問い合わせください。

70歳以上の人の場合
(65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象となります)
(令和8年8月診療分〜)

区分 所得要件 限度額
外来
(個人ごと)
入院および
世帯ごとの限度額
現役並所得��
課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】※4
現役並所得�� 課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】※4
現役並所得�� 課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】※4
一般 課税所得
145万円未満
(※1)
22,000円
年間上限
21万6千円
61,500円
【44,400円】※4
低所得�� 住民税非課税
(※2)
11,000円
年間上限
9万6千円
25,700円
【24,600円】※4
低所得�� 住民税非課税
(所得が一定以下)
(※3)
8,000円 15,700円

※1 世帯収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合は「一般」の区分と同様になります。また、旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も「一般」の区分となります。

※2 住民税非課税の世帯に属する人。

※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。

※4 【 】内の金額は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

☆  人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円 となります。

くわしくは市区町村国保担当課(後期高齢者医療制度の場合は、市区町村後期高齢医療担当窓口)にお問い合わせください。

70歳未満の人の場合
(平成30年8月診療分〜令和8年7月診療分まで)

区分 所得要件 限度額
ア 旧ただし書所得(※1)
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※3
イ 旧ただし書所得(※1)
600万円超〜901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※3
ウ  旧ただし書所得(※1)
210万円超〜600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※3
エ  旧ただし書所得(※1)
210万円以下
57,600円
【44,400円】※3
オ 住民税非課税(※2) 35,400円
【24,600円】※3

※1 旧ただし書所得:同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計

※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合。

※3 【 】内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

☆  世帯合算の対象となるのは、患者一人の負担額が、月ごと、医療機関ごと(医科・歯科別)、入院、外来別に21,000円を超える場合です。なお、入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は負担額に含まれません。

☆ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。 また、70歳未満の区分ア、イに該当する場合の自己負担限度額は20,000円となります。

くわしくは市区町村国保担当課にお問い合わせください。

70歳以上の人の場合
(65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象となります)
(平成30年8月診療分〜令和8年7月診療分まで)

区分 所得要件 限度額
外来
(個人ごと)
入院および
世帯ごとの限度額
現役並所得��
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】※4
現役並所得�� 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】※4
現役並所得�� 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※4
一般 課税所得
145万円未満
(※1)
18,000円
年間上限
14万4千円
57,600円
【44,400円】※4
低所得�� 住民税非課税
(※2)
8,000円 24,600円
低所得�� 住民税非課税
(所得が一定以下)
(※3)
15,000円

※1 世帯収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合は「一般」の区分と同様になります。また、旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も「一般」の区分となります。

※2 住民税非課税の世帯に属する人。

※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。

※4 【 】内の金額は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

☆  人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。

くわしくは市区町村国保担当課(後期高齢者医療制度の場合は、市区町村後期高齢医療担当窓口)にお問い合わせください。

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