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高額療養費制度

医療機関で支払った一部負担金が高額になった場合には、 自己負担限度額を超えた金額について国民健康保険が負担します。

70歳未満の人の場合

所得区分 限度額
上位所得者
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
【83,400円】※3
一般
※1
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※3
住民税非課税
※2
35,400円
【24,600円】※3

  同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える人。上位所得者の自己負担限度額は実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合に、超えた分の1%を150,000円に加算した金額です。

※1 一般の自己負担限度額は実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合に、超えた分の1%を80,100円に加算した金額です。

※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人。

※3 【 】内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。

☆ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。 また、70歳未満の上位所得者については20,000円となります。

☆ 予め市区町村国保担当窓口にて、申請して自己負担限度額にかかる認定証を交付されることにより、 入院にかかる高額療養費について一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額に留めることが出来ます。

くわしくは市区町村国保担当課にお問い合わせください。

70歳〜74歳の人の場合(長寿医療制度対象者を除く)

所得区分 限度額
外来
(個人ごと)
入院および
世帯ごとの限度額
現役並み所得者
※1
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】※4
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税者等)
II
※2
8,000円 24,600円
I
※3
15,000円

※1 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳〜74歳の人がいる人。 ただし、70歳〜74歳の者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合は「一般」の区分と同様になります。

※2 住民税非課税の世帯に属する人。

※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。

※4 【 】内の数字44,400円は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。

☆ 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の自己負担限度額は10,000円となります。

☆ 住民税非課税I・IIに該当する人は、市区町村国保担当窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。

☆ 平成20年8月以降「現役並所得者」と判定された人でも、長寿医療制度移行に伴う経過措置により限度額「一般」が適用される場合があります。

くわしくは市区町村国保担当課にお問い合わせください。

▽ なお、この表の金額は平成20年8月現在のものです。改正等により変更となることがありますので、ご注意ください。

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